各種手続き

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

①直接支払制度を利用する場合

手続きは不要です。

②直接支払い制度を利用しない場合

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結しない旨が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用しない被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

③受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、出産する医療機関にて申請書を記入してください。

必要書類
  • 出産育児一時金請求書(受取代理用)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 出産する医療機関
備考 出産する医療機関と当健康保険組合で手続きします。

④海外で出産した場合

海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)※
  • 委任状※
  • ※これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し

【代理人申請の場合】

  • 代理人の方の身分証明書の写し
  • 代理人の方の通帳のコピー
提出期限 すみやかに
対象者 海外で出産した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
注意事項
  • 海外送金はできませんので、日本国内の口座を記入してください。
  • 振込先口座の名義人が被保険者でない場合においては、当該名義人について本人確認資料の提出や本人への電話確認など致します。確認できない場合は不支給となります。
  • 『出生証明書の翻訳』『委任状の翻訳』の翻訳者は家族以外の第三者です。翻訳者の住所・氏名・捺印をお願いします。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について